2014-05-29 第186回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
いわゆるかつてあった地代調整の仕組み、標準小作料制度が今はないわけでありまして、それに代わるもの、適正な地代水準に誘導していくような何か新たな施策、取組、こういったものを検討すべきじゃないかと考えるんですが、この点、いかがでしょうか。
いわゆるかつてあった地代調整の仕組み、標準小作料制度が今はないわけでありまして、それに代わるもの、適正な地代水準に誘導していくような何か新たな施策、取組、こういったものを検討すべきじゃないかと考えるんですが、この点、いかがでしょうか。
標準小作料制度は既になくなっておりますけれども、そうした地代誘導施策がなくなっている中で、どうやって適正な地代水準を地域でつくっていくか、そうしたことも大規模経営にとっては必要になってきているのではないでしょうか。 それから四点目でございますが、経営耕地の分散している状況の下で、水路の管理はなかなか大規模経営で負担になっております。農地・水保全管理支払による下支えです。
時間がなくなってきましたので、ちょっと早口になって申しわけないですが、余り細かい話なのでどうしようかと思ったんですが、いわゆる改正農地法の施行に伴って、標準小作料制度から賃借料と、ある程度相対で契約をするという制度に移行する。それからまた、今回の基本計画の方には、それに対して、農用地利用改善事業、あるいは集積に対するさまざまな施策も打たれております。
八 標準小作料制度の廃止に当たっては、農地の貸借において標準小作料が規範としての機能を発揮していることを踏まえ、新たに設ける実勢借地料の情報提供の仕組みへの円滑な移行を図ること。 また、企業の農業参入規制が緩和されることなどを踏まえ、農業委員会は、借地料が地域の実勢価格に照らして極端に高くならないよう、必要な監視及び指導を行うこと。
それから、ここにその他で書いておきましたけれども、賃貸借期間を五十年以内ということで延長した、それから標準小作料制度を廃止した、あるいは農協による農業経営をできるようにした、あるいは相続税納税猶予制度を見直したというようなこと、農地法以外の法律の修正もありますけれども、簡単に言うとこういう内容であったというふうに思います。
現場からは、私どもがお世話をしている平均三十ヘクタールの経営をなさっておられる稲作経営者会議という組織があるんですが、そこのメンバーの方々も七割を超える方が、要するに地域で農地の経営を拡大すると、そういうときの借料をどのように決めていくかというときに、標準小作料制度はその形としては大変参考になったので、こういう世界がなくなることは大変困るという声だったんですね。
視察委員からは、農作業に従事する従業員の雇用形態、法改正に伴い標準小作料制度が廃止されることによる影響、現行の行政等による農地転貸方式のメリットとデメリット、法改正により役割が格段に増す農業委員会の業務実施体制の見通し等について質疑が行われました。
五 標準小作料制度の廃止に当たっては、農地の貸借において標準小作料が規範としての機能を発揮していることを踏まえ、新たに設ける実勢借地料の情報提供の仕組みへの円滑な移行を図ること。 六 今回の農地制度の改正内容を、農業者はもとより、広く国民一般に周知・普及するとともに、制度の運用に当たっては、公平・公正・透明性に留意し、許可等の基準を明確にすること。
○高橋政府参考人 標準小作料制度でございます。これは、昭和四十五年の農地法改正時におきまして、その当時までございました小作料の最高額統制、これにかわるものといたしまして、実際の小作料水準の目安を示すものという形でこの制度を導入したわけでございます。
○仲野委員 今回、新たに導入する実勢借地料の情報提供の仕組みがどのようなものなのか、標準小作料制度にかわり得る、あるいはそれ以上に現場にとって使い勝手のよい仕組みとなるのかどうなのか。今、局長の方から説明いただいたんですが、これについて大臣からも御答弁いただきたいと思います。
余り時間もないものですから次に進めさせていただきますが、このたび、標準小作料制度が廃止になったわけであります。これを廃止することとし、別途、地域における借地料について、作物別あるいは圃場条件別等の実勢借地料の情報を幅広く提供する仕組みを新たに設けることとしております。 標準小作料制度を廃止するについて、法律案の概要ペーパーにも、昨年取りまとめられた農地改革プランにも明確に書かれていません。
問題は、実際の小作料の水準の問題で、標準小作料制度というのを設けております。かつて実勢小作料と標準小作料との間には大変大きな乖離がありました。
そういうことはいろいろあれです、もう時間がありませんので、一つは、標準小作料が下がっていくにつれてやはり全体の実勢地代も下がっていっておりますので、先ほどガイドラインというお話がありましたけれども、標準小作料制度をなお一層現実に即して活用していくということが一つ重要だと思います。
私どもとしましては、現在農地法の中で標準小作料という制度がございますので、標準小作料制度というものをうまく使いまして、標準小作料に比して非常に高いというような小作料につきましては、農業委員会の減額勧告というのがございますので、こういう減額勧告というようなものもいろいろ活用して、小作料をできるだけ適正にしたいというふうに考えております。
四十五年に農地法を改正をいたしましたときに、従来ありました小作料統制をいわばやめて、自由に当事者で決めていいとしたけれども、借り手の経営の安定あるいは貸し手の方の農地の流動化の重要な契機という両方から見て、何か歯どめが要るんじゃないか、歯どめといいますか、ある程度何か保証が要るということで御意見もありまして、小作料を定める場合の目安ということを目的として、四十五年に農地法改正をいたしまして、標準小作料制度
ところが、九月に統制小作料制度撤廃になるのを、あえてことしもまた米価算定の基準に入れた。しかし、それは九月までにとれる米なんだからいいではないかというような説明が先ほどあった。これは私は納得できないですね。ことしとれた米の代金に、流通するのは十二月、冬ですよ、これは私が解説するまでもなく。
これはただ十年間の経過措置を講じてきておりますことや、それから標準小作料制度があるわけでございます。この趣旨を徹底させる、指導を図るということで極力紛争を回避するように指導してまいりたいと思います。
ただ、この小作料水準につきましては、現在も標準小作料制度があるわけでございます。私ども、標準小作料が一つの基準になると考えられますので、統制小作料の廃止に伴って一遍に上げるというようなことは問題でございますし、いままでの十年間も、その間徐々に緩和措置はとられてきたと思いますが、それらのことも考慮しながら農業委員会等から適切な指導をしてまいるように考えてまいりたいと考えております。
○原田立君 全国農業会議所が、昨年四月一日を調査時点として統制小作料に関する実態調査を実施し、発表しているわけでありますが、ことしの九月三十日で期限切れを迎える統制小作料から標準小作料制度への移行に伴い紛争のおそれがありはしないかと。五七%の農業委員会では、紛争やそんなのはないと思うと、こういう答弁。
そういう段階では、私はたとえば標準小作料制度というふうな形でもって、あるいはそういう小作料政策というふうな形でもって、土地に付属した地代というものとして賃貸料政策を考えるということでよかったと思うんですね。 しかし、今日明らかにそれは違っているわけです。どういう経営がその土地を利用するかによって土地の純収益というのは非常に違ってきている。
そうなると、標準小作料制度というのは残っておるでしょう。たまたまことしの九月で統制小作料の残存期間というのは消滅するということに、これは四十五年のときの改正の措置でそうなっておるわけですからね。そうなると、小作制度の基準ということになれば、当然現在の法律にある標準小作料制度というものを適正に効果的に運営するというのが一番大事な点になるわけですよ。
そして、小作地の所有制限につきましては、一般的に一定期間以上所有かつ耕作した農家については、流動化を促進する観点から制限の特例を設けたらどうかとか、それからただいまの標準小作料制度については、いっそこれを全廃したらどうかという意見も一部にはあったのでございますが、ただいま申し上げましたような観点から、それから経営の安定を図るという観点から、特に標準小作料の問題につきましては、今回同時に統制小作料自身
当初考えたときには、標準小作料制度の廃止ですか、それから小作地所有制限の緩和というのがありましたね。ところが今回はこれが見送られているわけです。これはなぜでしょうか。
それから、小作料に関しては、フランスでは標準小作料制度がありますが、西ドイツ、イギリスでは特に規制しておりません。それから、農地の権利移動の規制関係でございますが、西ドイツでは行政庁の許可が必要で、フランスでは農用地取引を行う場合には土地整備農事建設会社というのがございまして、そこへの届け出が必要となっております。それからまた、取得後一定の面積を超えるときは、取得についての面積制限がございます。
どうしてそう少ないかというと、四十五年の農地法の改正の際、統制小作料から今度は標準小作料に小作料制度を改める、これは四十五年ですからね。しかし、現在、長期契約あるいは永小作権に基づいた統制小作料の契約というものは非常に長期にわたっておるわけですよ。
ただ、全然野放しでは問題が起きる可能性もあるということで、標準小作料制度というものを設けて、これは各地域地域の実情に応じて需給関係を反映して標準小作料制度を設けて、それより極端に離れた場合には減額勧告をする。